身障者の駐車禁止適用除外
2008 / 07 / 13 ( Sun )

タイトルの件については、昨年の9/1に道路交通法の改正が行われ、
許可証章の交付対象が、これまでの「車」から、「本人」に代わりました。

我が県ではこれを受けて、今年の6月からようやく交付の方法が変更に
なったようです。

うちも持っていますが、更新が5月初めでしたので、このときには、尋ねても
6月からとも聞かず、まだはっきりしていませんでした。

これで、例えば、妻が、私のクルマでなくて、義妹のクルマに乗ったときも
許可証を掲げておけばOKとなります。

私たちにとっては便利になりましたが、一方ではその対象者の範囲が
狭められたとも聞いております。

皆が平等にというのは、なかなか難しいものですね。

申請は所轄の警察でしょうが、方法等は各県でやや異なるようです
から、県警のサイト等で要確認ですね。

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16 : 53 : 30 | 介護・行政 | トラックバック(0) | コメント(2) | page top↑
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