身障者自立支援法 第3ラウンドのゴング前
2006 / 07 / 10 ( Mon )

さて、↓の記事のような番組の内容を受けて、早速厚生労働省のHP
から、「認定調査票」なるものを打ち出してみる。


全国共通の調査項目とのことで、まあ共通一次(今はセンター試験ですか)
のマークシート試験みたいにコンピュータで判定するらしい。


だから、設問が大雑把というか、あいまいな項目が多い。


なんでも、1.できる 2.一部介助 3全介助だもんな〜


お金の管理とか一人で出かけるとか、「残念ながら、能力的にできない、


自発的には行わない」ってのは介助どうこうの問題ではないと思うのだが・・・


この設問のあいまいさゆえか、調査担当者の為の説明会も開かれているはずだし、


担当者向けのQ&Aまである。一問一問細かく突っ込んで設問の意図を質問して


判断しないと障害区分判定に大きく影響することは必至である。


特記事項として別紙にあれこれ、調査員が聴いて書き記すようだが、うちのような


ケースはむしろこちらの聞き取りの方に重きを置いて、判定して頂きたいものである。


この設問だけ判定されると、ホントにヘルパーの受給時間を軽くされそうである。


身体障害のかたと精神・知的障害のかたで、今までは別個のサービス内容、受給量
決定法で
あった?のだとかで、それを同一のサービスを受けられるようにというところ
まではいいとしても、果たして、そもそもの障害の種類の異なるところを、
同一の項目で推し量ろうとするのは、如何なものだろうか?

全国共通とはいえ、障害の種類の応じた項目を選択した調査票を数種類用意した方が
いいような気がする。客観的な項目だけでは状況把握は不十分であり、結局、特記事項の聞き取り調査に時間を要すこととなり、本人・家族だけでなく、調査員の時間的な制約や負担もあるし、特記事項的な事柄をどう捉えるかでやはり各市町村で判断が違うように思うからだ。

まだ、市からの調査日程の連絡等一切ありません。。。
第3ラウンド開始前からエキサイト気味です^^;)


*以上、あくまで、「調査票」「調査方法」への私見であり、障害の種類の違いにより、分け隔てをしてほしいと言っているわけではないこと、予めお断りしておきます。

テーマ:つぶやき - ジャンル:福祉・ボランティア

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